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私たち司法書士・行政書士は町の身近な法律専門家として、あなたの生活や会社の経営を様々な場面でサポートします。
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九州国際総合法律事務所

福岡市中央区舞鶴3丁目
(福岡法務局そば。ライオンズマンション舞鶴第2・105号)

0120-959-334

ご相談・お問い合わせ

入管申請

外国人の方が日本に滞在するためには、事前に日本の法律に基づいて、滞在目的に合わせた在留資格を得なければいけません。

在留資格を取得するためには、それぞれ細かく設定されている要件を満たし、必要書類も収集し、入管の審査を受ける必要があります。

在留資格を既に取得している人でも、日本国内にて就職が決まったりして、もともとの滞在目的が変わってしまったりする場合は、就職が決まる前に在留資格の変更や資格外活動許可等の手続きが必要です。

そういった際にはぜひ一度お声かけ下さい。