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九州国際総合法律事務所

福岡市中央区舞鶴3丁目
(福岡法務局そば。ライオンズマンション舞鶴第2・105号)

0120-959-334

ご相談・お問い合わせ

内容証明

内容証明とは、郵便物の内容に記載されている文書が、いつ書かれたもので、どういった内容なのか、誰が誰に対して出した郵便物かを証明する制度のことをいいます。
簡単にお伝えすると、きちんと公的に証明されている手紙のことです。

メリット デメリット
  • 普通の手紙と違うので、非常に証拠能力に優れている
  • 将来における紛争を未然に回避することができる
  • 受け取った者に対して心理的圧力をかけることができる
  • 手間とお金がかかる
  • 文面によっては相手方を怒らせてしまい問題が余計にこじれる場合がある

内容証明を行う場合

  1. 確定日付ある証書による通知が必要な場合
    例)債権譲渡の通知など
  2. 通知の内容が重要な場合
    例)契約解除の通知 クーリングオフの通知など
  3. 心理的圧力など副次的な効果を利用する場合
    例)債権回収の通知 各種の損害賠償請求の通知など

クーリングオフの概要

クーリングオフは、一定の期間内であれば、消費者が事業者との間で交わした契約などを、理由や条件は関係なく撤回することができる権利のことをいいます。

基本的に、クーリングオフを行う場合は書面にて行います。書類の送り方は指定があるわけではないのですが、先ほども記載した内容証明郵便で送る方が安心かと思います。
※内容証明郵便を利用することで、クーリングオフの通知を公的に行った証拠が残せるためおすすめしております。

クーリングオフが出来る期間としては、契約をした当日を含めて8日間以内となります。但し、マルチ商法などのクーリングオフは少し長く20日間となっています。

ここでポイントは、送った書面の消印の日付です。この日付けがクーリングオフ期間内であれば有効になります。もし業者にクーリングオフの期間内に届いていないから無効という話をされても、消印が期間内であれば問題ないので、覚えておくといいかと思います。